× 出版物等…新聞、雑誌その他の出版物で無政府主義を宣伝し又は公の秩序を害するもの及び国家の安全に反し、これを破壊し又は侵害しようとする性格を有する出版物等並びに同様の性格を有する表示又は図柄のある通信
× 雑件…侮辱的、威かく的又は公の秩序を害する記載を有する物品
× 腐敗しやすい物品…腐敗しやすい物品
× 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
× 酒精飲料…酒精飲料
× 食品等…名あて国の国立分析研究所 (Laboratorio Nacional da Analyses)
で有害と認める食品。日本でその消費が禁止されている食料品及び薬品
× 動物、動物製品…動物(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)を繁殖させるための物(孵すべき鳥の卵、魚類の卵、繁殖用の動物の精液等)。動物性(はちみつ、蚕、水ひるを除く。)の原料、製品及び副産物で新鮮なもの又は冷凍したもの若しくは保存のためのなんらかの方法を講じたもの(肉、ソーセージ、ベーコン、脂肪、ラード、豚肉、腸、内臓、残骸、各種のミルク及び卵、はちみつ、バター、マーガリン、チーズ等)。家畜並びにその他の動物(海洋哺乳類、魚類、甲殻類、貝類、軟体動物等)及びその部分
× 堕胎用製品…堕胎用の薬品で名あて国の公衆衛生省 (Departamento Nacional
de Sau′de Publica) が発行する許可証の日付及び番号を記載した票符をびん又は箱の見やすい箇所に添付していないもの
× 薬…薬は、名あて国が発行する処方せんが添付されている場合に限り許される。
× 雑件…悪臭を発する物質
× 植物…植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
× 武器…短刀。杖、雨がさその他の物品で刀剣又は小銃を秘匿するもの
× 手錠等…手錠、体刑用のへら
× 著作権等…著作権又は特許権を侵害する物品
× 書籍…初等教育用の書籍でポルトガル語で書かれていないもの
× 富くじ…名あて国以外の国の富くじ券及びこれに関する広告類
× 硬貨、銀行券、貴金属、貴重品…硬貨、銀行券、金、白金、銀、青銅、ニッケルその他の貴金属、宝石、珠玉その他の貴重品
× 保険付小包…硬貨、紙幣及び各種の持参人払有価証券を包有する保険付小包(条終9.3)
× 雑件…文房具で名あて国において容易に購入できるもの、原産地を偽って記載した物品。ラベル、口金及び包装用品で名あて国の飲料製造業者がその製品を外国産と偽って販売するために利用するもの。
カレンダー類については、名あて国の法令により没収、焼却又は本邦に返送されることがあるので、あらかじめ受取人と連絡を取り、輸入が可能なことを確認のうえ差し出すことが望ましい。