×中傷的な内容の記載を有する郵便物
×放射性物質
×爆発物
×公序良俗違反物品
×貴重品
×動物の毛を用いて製造され、かつ、使用上人体に接触するブラシ
×毛
×牛肉製品
×植物
2.1.3.2 条件付許容物品
×名あて国の関係当局(Minister of Customs)の許可を得ていないアメリカ拳、アメリカ拳付ナイフ、仕込みづえ及び他の物品に似せたすべての武器、刃を隠すことのできるナイフ、飛び出しナイフ
×武器等
×銃砲は名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。
×名あて国の著作権法に違反する書籍の複製版
×公序良俗違反物品等
×名あて国の商標法(Merchandise Mark Act)に違反する商品
×鉛又は鉛の化合物を用いて製造された食器
×刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品
×偽造又は変造の貨幣