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【ダンケダンケコム】海外発送サービス

ニュージーランド(New Zealand)


免税額
個人向け 400 NZドル
商品見本 
400 NZドル
商品
400 NZドル

EMS(国際スピード郵便)
重量制限 20kg
長さ制限 
1.5m
長さと横周の合計制限
3m
宛先への配達
私書箱への配達
窓口交付
保険
取扱地域 全地域 
配達日 月〜土
名称 Express Post International
到着までの所要日数(目安) 3〜4日(オセアニア全般) オークランド:4日

SEA(船便)
重量制限 30kg
長さ制限 
1.05m
長さと横周の合計制限
2m
宛先への配達
私書箱への配達 ×
窓口交付
保険
取扱地域 全地域 ※但し、下記の宛先は除く。
クリスマス、ココス、ノーフォーク及びロード・ハウ島
配達日 月〜土
保管期間 1ヶ月
到着までの所要日数(目安) 1〜2ヶ月


禁制品 
×中傷的な内容の記載を有する郵便物
×放射性物質
×爆発物
×公序良俗違反物品
×貴重品
×動物の毛を用いて製造され、かつ、使用上人体に接触するブラシ
×毛
×牛肉製品
×植物
2.1.3.2 条件付許容物品
×名あて国の関係当局(Minister of Customs)の許可を得ていないアメリカ拳、アメリカ拳付ナイフ、仕込みづえ及び他の物品に似せたすべての武器、刃を隠すことのできるナイフ、飛び出しナイフ
×武器等
×銃砲は名あて国の警察当局の許可を得ている場合に限り許される。
×名あて国の著作権法に違反する書籍の複製版
×公序良俗違反物品等
×名あて国の商標法(Merchandise Mark Act)に違反する商品
×鉛又は鉛の化合物を用いて製造された食器
×刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品
×偽造又は変造の貨幣
条件付許容物品
▲果物、野菜
※果物及び野菜(乾燥、かん詰、塩漬け又は瓶詰としたものを除く。)は、名あて国で定める輸入制限量を超えず、かつ、税関長(Ministre des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。
▲みつばち
※生きたみつばち、みつその他のみつばち製品及びみつばちの飼育に使用された道具(輸入されるみつばちのための容器を除く。)は、名あて国の関係当局(Directeur de la division des services consultatifs, Ministere de l'agriculture et des peches 又は Ministre de l'agriculture et des peches)の事前の承認を得ている場合に限り許される。
▲肉
※肉又は肉製品は、名あて国の家畜類の輸入に関する規則(1966年改正)の規定に従って、熱消毒したうえ、密閉した容器に入れられた場合に限り許される。
▲魚等
※海産の魚は、許される。ただし、鮭科の魚(鮭、鱒)は、摂氏110度で20分間煮たものに限り許される。軟体動物は名あて国の関係当局 (The Director, Fisheries Management Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, WELLINGTON) が定める条件を満たしている場合に限り許される。
※次に掲げる物品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
-麦又は小麦粉、動物の精液、BHC 及び DDT
▲麻薬
※麻薬の乱用に関する法(1975年 Misuse of Drugs Act)の附属書1、2及び3に掲げるすべての麻薬又はすべての国際条約で輸入を禁止されているものは、名あて国の衛生局長(Directeur general des services de la sante)が発行する輸入許可書が添付されている場合に限り許される。
▲と博を勧誘する印刷物
※フットボールその他の競技を対象としたと博を勧誘する印刷物は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
▲薬品
※名あて国の麻酔法(Narcotics Act 1965)により麻酔剤に指定された物品は、本邦発行の輸出許可書を添付し、かつ、名あて国の衛生局長(Directeur general du Ministere de l'hygiene)の許可を得ている場合に限り許される。黄熱病のワクチンは、名あて国の公衆衛生局長(Directeur de la division de la sante publique du Ministere de l'hygiene)の許可を得ている場合に限り許される。
▲羊毛のくず
※羊毛、綿等のくずは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
▲羊毛製の袋
※羊毛製の袋は、名あて国の税関省(Ministere des douanes)の許可を得ている場合に限り許される。
▲中古の衣料品
※中古の衣料品、ぼろ布及び寝具は、名あて国の税関省の許可を得ている場合に限り許される(名あて国に入国する者又は名あて国の居住者の個人的な使用に供されるものを除く。)。
▲羊毛の見本
※未加工の羊毛は、名あて国の農林省動物衛生局長(Directeur de la division de l'hygiene animale du Departement de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。羊毛の見本は、あらかじめ名あて国の許可を得る必要はないが、場合により検査又はくん蒸されることがある。
▲獣毛
※獣毛は、炭そ病菌の生残による危険が無視できるという名あて国関係当局担当官(Medecin du service de sante)の意見を得た場合に限り許される。
▲繊維
※硝酸繊維素を含有するラッカーを使用して加工してある繊維又はこれらの繊維を用いて製造された衣類は、名あて国の税関省の許可を得ている場合に限り許される。
▲塗料
※鉛の入った塗料は、包装の表面に「Cette peinture contient du plomb」(「鉛入り塗料含有」の意)の記載を有する場合に限り許される。
▲酒精飲料
※酒精飲料は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
▲めん類
※卵入りうどん、米うどん、小えび入りうどん、鶏肉入りうどん(脱水ソースのパックに入っているものを含む。)及び他の各種めん類、いんげんの繊維、いんげん棒は、商業上の製品であって密封した包装に入っていることを条件として許される。
▲生卵、粉末、流動体又は冷凍その他の加工をした卵及びそれらの包装材料
※名あて国の関係当局(Ministre des douanes 及び Ministre de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。
▲ソーセージ・ケーシング
※天然の又は合成のソーセージ・ケーシングは、名あて国の関係当局(Ministere de l'agriculture et des peches)の承認を得ている場合に限り許される。
▲たばこ
※個人の輸入するたばこの葉で1キログラムを超えないものは、到着時に熱処理をする場合に限り許される。
▲カカオ
※カカオの豆(粉にひいたものを含む。)は、名あて国の関係当局(Ministre de l'agriculture et des peches)の承認を得ている場合に限り許される。
▲英国の王室の紋章、名あて国の紋章又はこれらの紋章と紛らわしい紋章を有する物品※名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
▲1秒間60万サイクル以上の振動を人体に与える超音波治療器及び鯨の加工品
※税関当局の許可を得ている場合に限り許される。

関税に関する問い合わせ先
税関局(Australian Customs Service)
Customs House, 5 Constitution Avenue, Canberra, ACT 2601 Australia
Tel: +61 2 6275 6666
Embassy of Japan 112 Empire Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600, Australia
Tel: (61-2) 6273-3244 Fax: (61-2) 6273-1848
http://www.japan.org.au/ (日本語・英語)

※郵便局ホームページより一部抜粋。 条件などは、予告なく変更される場合がございます。