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オーストラリア(Australia)

梱包材にご注意下さい。

果物・野菜・卵または肉の箱を梱包材として使用することはできません。新品の箱・果物等の絵が描かれている箱も使用できません。わら及びその他の植物素材を梱包材として使用することはできません。(箱の果物の絵柄・文字等をガムテープ等で隠しても、使用することはできません。)


免税額
個人向け 1000AU$
商品見本 
1000AU$
商品
1000AU$

EMS(国際スピード郵便)
重量制限 20kg
長さ制限 
1.5m
長さと横周の合計制限
3m
宛先への配達
私書箱への配達
窓口交付
保険
取扱地域 全地域 ※但し、下記の宛先は除く。
クリスマス、ココス、ノーフォーク及びロード・ハウ島
配達日 月〜金
名称 International Priority Paid
到着までの所要日数(目安) 3〜4日(オセアニア全般) シドニー:3日

SEA(船便)
重量制限 20kg
長さ制限 
1.05m
長さと横周の合計制限
2m
宛先への配達
私書箱への配達 ×
窓口交付
保険
取扱地域 全地域 ※但し、下記の宛先は除く。
クリスマス、ココス、ノーフォーク及びロード・ハウ島
配達日 月〜金
保管期間 1〜2ヶ月
到着までの所要日数(目安) 1〜2ヶ月

禁制品 
×地金、紙幣
×貴重品
×中古の寝具
×あへん用パイプ
×茶がら
×結核予防薬
×容器
×肉、肉製品
×果物、野菜
×乳製品、卵、チーズ
×植物、種子及び土
×乾燥植物素材
×種子、果物の皮のような品目の入った茶。ハーブ、種子、樹皮、キノコ及び乾燥植物素材の入った医療薬、薬品及び食品。
×みやげ物品、工芸品及び未加工の原皮、羽、歯、骨及びその他の動物の部分から作られた物品。ドライフラワー及びポプリ。種子、松ぼっくり、樹皮殻、わら又はこれらの入った製品。
×実験用品
×動物製品等
×消音装置…銃砲の消音装置
×貨幣
×銀行券
×地金、紙幣…地金、紙幣
×マッチ
×全部又は一部が囚人によって製作された物品
条件付許容物品
▲武器
※次に掲げる物品は、名あて国の税関の許可を得ている場合に限り許される。
− ピストル及びピストルの部分品
− 口径0.22インチ(約5.6ミリ)以上の銃砲及びその部分品
− 剣を隠すためのベルト
− レーザー使用の銃砲照準装置
− こん棒
− 短刀。ジャックナイフ。斧。メリケン。仕込みづえ。仕込み銃
▲肉製品
※生肉、冷凍肉、乾燥肉、燻製の肉、塩漬けの肉及び缶製品を含むすべての肉製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。
▲麺類
※麺類、卵を含むもの、酪農製品は、名あて国の検疫所(Australian Quarantine and Inspection Service)の許可を得ている場合に限り許される。
▲淫剤、グリコール
※次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可を得ている場合に限り許される。
−カンタリス又はその他の催淫剤
−グリコールを含有する食品、飲料及び医薬品
▲印刷物、衣類等
※次に掲げる物品は、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
−暴力による名あて国政府の転覆、あらゆる法律の破棄、官公吏の暗殺及び財産の不法な破壊を扇動するおそれのある文書
−引火しやすい布で作った子供服
▲治療用品、有害な商品、中古の衣類など
※次に掲げる物品は、名あて国の保健局長(Director General of Health)の許可 を得ている場合に限り許される。
− 麻酔剤、幻覚剤、アンフェタミン及びその他の中枢神経系に対する刺激物並びにバルビツール剤(催眠剤の一種)
− 電気、超音波、磁気又は放射性元素の作用により治療効果をもつ物品
− 中古の麻袋は、90日間留め置かれた後、場合によっては名あて国の主任検疫官 (Chief of Quarantine Officer) の指示に基づく消毒手続を経たもの
− 公衆に対して危険、かつ、有害とされる商品
− 宿酔、酒精中毒、ニコチン中毒又はあへん、コカインその他の薬品中毒の解毒剤
− アプサントオイル
− 内服薬及び外用薬
− 危険な化学物質で作られた衣類及び布
− 科学上の目的で使用される人間の骨及び組織
− 中古のじゅうたん及びその類似品
− 中古の衣料(自己又は家族用に輸入する物を除く。)
− 種痘用ワクチン、乳剤及び血漿
− 病原菌、細菌及び病原体並びにこれらを含有し又は含有しているおそれのある培養菌、ビールス等の物質
▲酒精飲料入りの菓子
※名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
▲生物学上の材料、医薬品等
※生物学上の材料、医療上の目的とされる毒物、医薬品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
▲貨幣、貴金属
※硬貨又はすべての持参人払有価証券、白金、金、銀、珠玉、宝石及びその他の貴重品は、保険付小包として送付する場合に限り許される。
▲紋章等
※名あて国又はその領土に関する国旗又は紋章若しくはこれらと誤認されやすい図柄を表示した物品
▲砂糖等
※砂糖、糖みつ及びシロップは、名あて国の第一次産業相の許可を得ている場合に限り許される。
▲フィルム等
※映画用フィルムは、名あて国の関係当局(Chief Film Censor)の許可を得ている場合に限り許される。
▲体温計
※体温計は、名あて国で規定する条件を満たしている場合に限り許される。

※次に掲げる物品は、所定の条件にかなっている場合に限り許される。
− 犬の電子式首輪
− 液体、練った物、粉、腐りやすい食品、錠剤、みつばち、水ひる及び蚕

関税に関する問い合わせ先
税関局(Australian Customs Service)
Customs House, 5 Constitution Avenue, Canberra, ACT 2601 Australia
Tel: +61 2 6275 6666
Embassy of Japan 112 Empire Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600, Australia
Tel: (61-2) 6273-3244 Fax: (61-2) 6273-1848
http://www.japan.org.au/ (日本語・英語)

※郵便局ホームページより一部抜粋。 条件などは、予告なく変更される場合がございます。