× 雑件…侮辱的又は脅迫的な内容を有する記載を外部に有する郵便物
× 放射性物質…放射性物質及びこれを含有する物品は、次の条件を満たしている場合に限り許される。
−包装の表面の放射線量率が、ガンマ線については、24時間に10ミリレントゲン以下であること。
−いかなる場合にも、アルファ線、ベータ線又は中性子線を包装の表面に放出しないこと。
−液状のものについては、適当な材質の密閉した容器に入れ、かつ、吸収剤をこの容器のまわりにつめること。
−包有される放射性物質の量が、郵便物1個につき、ラジウム又はポロニウムの場合は0.1ミリキュリー、ストロンチウム89、ストロンチウム90又はバリウム140の場合は、原子の分解速度が1秒に500万個以下の量、その他の放射性物質の場合は原子の分解速度が1秒に5,000万個以下の量を超えないこと。
× 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
× 酒精飲料…酒精飲料
× 避妊用品等…避妊用又は違法な堕胎用の物品。避妊又は違法な堕胎に関する文書。
× 雑件…腐敗しやすい魚、果実及び野菜。悪臭を発する物質。名あて国の1938年6月25日付の
× 牛肉…牛肉製品
× 肉…牛ペスト又はアフタ熱の流行している地域から発送された生肉及び冷凍肉。燻製又は乾燥肉
× 動物製品…牛疫若しくはアフタ熱が流行している地域又は豚コレラ、水疱疹若しくはアフリカ豚コレラで汚染されている地域から発送された反すう動物又は豚の乳、クリーム、その他の分泌物及び臓器(名あて国の関係当局
(Animal and Plant Health Inspection Service, Veterinary Services, U. S.
Department of Agriculture) の許可を得て薬物学上又は生物学上の目的で発送するものを除く。)。ニューカッスル病が流行している地域から発送された家きんの肉及び製品(卵を含む。)
× 植物…植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
× 包装用物質…わら、草又はこれに類する物質は、小包の包装用(詰め物等)に使用することができない。ただし、ソバ殻及び木炭は、土を落とし、かつ、以前に生の植物と共に使用されたことがない場合に限り、その使用を認められる。
× 弾薬、マッチ …携帯銃砲用の装薬した金属製の雷管及び薬きょう並びにマッチ(不爆発性の大砲用信管原料は、許される。)
× 富くじ等…富くじに関する物品。詐欺的な商品販売に関係のある文書。
× 雑件…名あて国の特許権法又は著作権法に違反する物品。郵便切手、貨幣その他の有価証券の模造品(郵便切手又は収入印紙を黒色インクで印刷したものを除く。)。全部又は一部囚人によって製作された物品
× 毛皮、皮革…旧ソヴィエト連邦又は中国大陸産の毛皮及び皮革