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【ダンケダンケコム】海外発送サービス

スイス(Switzerland)


免税額
個人向け 66スイスフラン
商品見本 
50スイスフラン
商品
66スイスフラン

EMS(国際スピード郵便)
重量制限 30kg
長さ制限 
1.5m
長さと横周の合計制限
3m
宛先への配達
私書箱への配達
窓口交付
保険
取扱地域 全地域 
配達日 月曜〜土曜(土曜は午前のみ)
名称 URGENT
到着までの所要日数(目安) 2〜5日

SEA(船便)
重量制限 30kg
長さ制限 
1.05m
長さと横周の合計制限
2m
宛先への配達 ○ ※但し、保険付小包を除く。
私書箱への配達 ×
窓口交付 ○ ※但し、保険付小包に限る。
保険
取扱地域 全地域 
配達日 月曜〜土曜(土曜は午前のみ)
保管期間 15日
到着までの所要日数(目安) 1〜2ヶ月

禁制品 
× 無線送信機…小型の無線送信機
× 公序良俗に反する物品…公序良俗に反する記載を有する物品
× 電波探知機…電波探知機
× 宣伝物品…名あて国の安全、独立、中立、他国との関係及び政治体制を脅かすおそれのある宣伝物品
× 麻薬、向精神剤…吸煙用のあへん及びその吸いかす、ジアセチルモルヒネ及びその塩、向精神剤
× アプサント…アプサント及びこれと類似の物品
× 人工ぶどう酒等…人工ぶどう酒、人工のりんご酒、人工のりんご酒又はりんご酒を製造するために用いられる物品
× 動物、動物の肉等…奇蹄類及び偶蹄類並びにこれらの肉、肉製品(かん詰を除く。)及び原材料(皮、毛、角、つめ、骨等)
× 雑件…わな、折り畳み銃、保護鳥のはく製及び羽毛
× 植物…植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
× 武器…迷彩又は偽装を施した射撃用武器
× 富くじ…名あて国で禁止されている富くじに関する物品
× 紋章…商品として売却のために発送される物品及びその包装にスイス連邦の紋章を付したもの。
× 「Croix-Rouge」(「赤十字」)の文字を有する物品…「Croix-Rouge」又は「Croix de Geneve」の文字は、スイス当局の許可を得ている場合に限り許される。
条件付許容物品
× 汚染物品…天然痘、コレラ、ペスト又は発しんチフスの発生している国から発送された中古の衣料品及び寝具並びにぼろくずは、消毒され、かつ、それを証明することができる場合に限り許される。
× 汚染食品…コレラの汚染区域にある国から発送された加工した又は加工しない蛙の肉、魚、甲殻類、貝類並びに生の又は冷凍の野菜及び果物は、それらがコレラによって汚染されていない地方で生産、加工、格納されたものであるという公式の証明書がある場合に限り許される。
× 麻薬、向精神剤…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬及び向精神剤は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の連邦公衆衛生局(Office federal de la sante publique)の許可を得ている場合に限り許される。
× 血清、ワクチン…
  (1) 血清及びワクチン(獣医用のものを除く。)は、名あて国の連邦公衆衛生局が発行した許可証が添付されている場合又は医師若しくは薬剤師にあてて発送された場合に限り許される。
 (2) 獣医用の血清及びワクチンは、名あて国の獣医局(Institut vaccinal, 4000 Bale 25)の許可を得ている場合に限り許される。
× 肉、肉製品…生肉、肉製品及び家畜の飼料は、名あて国の関係当局(Office veterinaire federal)の許可証を得ている場合に限り許される。ただし、非商業目的で個人から個人にあてて、かつ、その重量が10キログラム以下で、贈物又は見本として発送されるものは、この限りでない。
× 精液、受精卵…動物の精液又は受精卵
× 動物の死体…動物の死体又は死体の一部

× 昆虫、だに、線虫…生きた昆虫、だに、線虫及び植物の培養菌は、名あて国の関係当局(Office federal de l'agriculture du Departement federal de l'economie publique)の許可を得ている場合に限り許される。
× 植物…2.1.3.1の植物以外の植物は、名あて国の関係当局(Office federal de l'agriculture)の許可を得ている場合に限り許される。
× 森林樹…生きた植物及び森林樹並びにこれらの種子及び果実は、名あて国の関係当局(Office federal des forets)の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.2 条件付許容物品
× 戦争用資材…戦争用の資材は、名あて国の国防省(Direction de l'administration militaire federale)の許可証が添付されている場合又は名あて国の兵器製造機関(Ateliers de constructions federaux a Thoune 又は Fabrique federale d'armes a Berne)にあてて発送される場合に限り許される。
× 塩…食塩及び家畜用の塩は、名あて国の関係当局(Salines du Rhin 又は Departement des finances du canton de Vaud)の許可を得ている場合に限り許される。
× アルコール…アルコールは、名あて国のアルコール類監督局(Regie federale des alcools)にあてる場合に限り許される。ただし、受取人の個人的な消費にあてられるエチルアルコールで、その重量が5キログラムを超えないものは、この限りでない。
× 酒精飲料…アルコール含有度が75パーセント以上の酒精飲料(ただし、ぶどう酒、コニャック、アルマニャック、ラム及びタフィアについては、最高限78パーセントまで、その他についてもアルコール含有度が80パーセントを超えてはならない。)を個人あてに輸出する場合には、名あて国のアルコール類監督局の特別の許可を得、かつ、税関告知書CN23に品質、重量及び含有するアルコール分のパーセンテージが明記されている場合に限り許される。
× 液体計量器…液体計量器(目盛をつけたコップ、茶わんその他の容器を含む。)は、名あて国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。
× 貴金属製品…貴金属製品は、名あて国の1933年6月20日付け連邦法の規定する条件を満たしている場合に限り許される。
× 貨幣類似品…名あて国の貨幣と類似の物品は、名あて国の大蔵省(Departement federal des finances)の許可を得ている場合に限り許される。

× 花火…商業上の目的で輸入される花火は、名あて国の関係当局(Intendance du materiel de guerre, service Intendance des poudres)の許可を得ている場合に限り許される。
× バター…バターは個人間の贈物として輸入される場合は500グラムまで許される。ただし、商業的基盤に基づいた輸入は許されない。
× 放射性物質…放射性物質は、名あて国の連邦公衆衛生局(Office federal de la sante publique)の許可を得、かつ、申請者が責務を負い、その企業が法律上の要求を満たしている場合に限り許される。

関税に関する問い合わせ先
Federal Customs Administration(Eidg. Zollverwaltung, Oberzolldirektion)
Monbijoustrasse 40, CH-3003 Bern、Switzerland
http://www.zoll.admin.ch(英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語)
Tel: 031 322 65 11 Fax: 031 322 78 72
Swiss Working Tariff (Eidgenossische Zollverwaltung EZV) http://www.tares.ch (英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語)
Embassy of Japan Engestrasse 53, 3012 Berne, Suisse
Tel: (41-31) 300-22-22 Fax: (41-31) 300-22-55
http://www.ch.emb-japan.go.jp/ (日本語・ドイツ語)

※郵便局ホームページより一部抜粋。 条件などは、予告なく変更される場合がございます。