× 雑件…以下に掲げる物品
×有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
×マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力されている周辺機器及び情報送信装置
×有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切手その他の有価証券
×郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨
×麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具(名あて国の関係当局(Comite
permanent du controle des narcotiques)の特別の許可のある場合を除く。)
×化学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害なもの
×青硫酸塩…青硫酸塩
× かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。
× めん類…めん類
× 生卵…生卵
× 植物…植物については昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
× 動物等…鳥、みつばち、精液、ふ化用の卵、は虫類及び昆虫
× 動物製品…脂肪、乳児食品
× はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ
× 生物学上の材料…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素その他生物学上の材料
× 綿花…綿花及び綿繊維
× 武器、弾薬…武器(猟銃を除く。)、武器の部分品、弾薬
× チューインガム…チューインガム
× 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照