×衣類、ぼろ布…不潔な衣類及びぼろ布
×動物製品…病原菌の付着しているおそれのある動物製品
×植物…植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
×飛び出しナイフ…飛び出しナイフ
×武器…武器及びこれらの部品
×模造郵便切手…偽造の郵便切手及び当該郵便切手を製造するための型板、道具又は材料
×不穏当な記載を有する郵便物…名あて国の官用郵便物と誤認させるような記載を外部に有する郵便物。外部又は名あて面に取扱者を困惑させるような字句、印影等を有する郵便物
×富くじ…富くじ券及び富くじの広告、占い又はと博に関する広告
×皮革…あざらしの皮
×わいせつな物品等…わいせつな印刷物、絵画、写真、書籍、カード、石版画その他の版画、フィルム、ビデオテープ及びその他の物品
×無線送信機…周波数26.1〜29.7メガサイクル又は88〜108メガサイクルで伝送することのできる無線送信機(市民無線ラジオ、トランシーバー)(名あて国において使用が認められている機種を除く。)
×取扱い困難な郵便物 …取扱い困難な郵便物(地図、アルバム、付せん及び封筒は、なるべく白色でなければならないが、その他の色(赤を除く。)であっても、それがまばゆい、目をくらませるような又は極端に暗い色でなく、かつ、使用されている染料が燐光体を含んでいない場合は差し支えない。)
×雑件…名あて国の政府のいずれかの省が品質を保証したものと誤認させるような記載を有する物品。偽造又は変造の商標を付した物品。名あて国の製造業者又は商社の名称及び商標を付した外国製の物品で、その製造国名を記載していないもの。
×恐怖物語等…恐怖物語、そのレコード又は映画