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【ダンケダンケコム】海外発送サービス

ベルギー(Belgium)

免税額
個人向け 22ユーロ
商品見本 
22ユーロ
商品
22ユーロ

EMS(国際スピード郵便)
重量制限 30kg
長さ制限 
1.5m
長さと横周の合計制限
3m
宛先への配達
私書箱への配達
窓口交付
保険
取扱地域 全地域
配達日 月曜〜土曜(祝日の配達は行わない。)
名称 EMS Belgique
到着までの所要日数(目安) 2〜5日

SEA(船便)
重量制限 30kg
長さ制限 
1.5m
長さと横周の合計制限
3m
宛先への配達
私書箱への配達 ×
窓口交付
保険
取扱地域 全地域
配達日 月曜〜土曜(祝日の配達は行わない。)
保管期間 10日
到着までの所要日数(目安) 1〜2ヶ月

禁制品 
× 武器…武器(2.1.4.1の武器の項参照)
× 爆発物…爆発性の物質、弾薬
× 放射性物質…放射性物質
× 肉、脂肪等…単蹄類の家畜の肉(かん詰又はびん詰にしたものを含む。)、単蹄類の脂肪及びと殺くず
× 酒精飲料…アプサント及びアプサント入りのリキュール酒
× 下着、衣類ぼろぎれ…コレラ又はペストの発生している地方から送られる次の物品
   (ア) 兵士又は船員の遺物
   (イ) ぼろ布、ぼろくず、人造羊毛、新しい紙の切りくず、衣類、寝具、布製品。ただし次の物品は許される。
    −製糸工場、織物工場、洋服仕立又は漂白作業場から直送される新しい切りくず
    −流行病発生地域を通過した物品で、当該地域の税関当局により、病毒で汚染した物品と接触しなかったことが証明されたもの
× マッチ…黄りんマッチ
× コック・デュ・ルヴァンコック・デュ・ルヴァン (Coque du levant)(魚を酔わせる密猟用の植物の実)(ただし、薬剤師に売られるもので、売主の送り状が添付されているものは、許される。)
× 植物…植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
× 有毒物…商業用又は工業用以外の用途の有毒物及びアニリン製造に伴うひ素の残し。
× 良俗に反する物品及び避妊用物品…良俗に反する絵及び物品。堕胎用の薬品及び器具、良俗に反するパンフレット、書類、図及び絵。ベルギー王室、外国の主権若しくは首長又はベルギー駐在の外交代表を侮辱する性質の著作物、印刷物、絵若しくはバッジ。避妊を奨励するか又は避妊の方法を記載した書類
× 新聞等…公安を害する性質の新聞、定期刊行物その他の物品
× 貨幣、手形等…偽造した硬貨及び銀行券、青銅、銅又はニッケル製の貨幣で名あて国の法定通貨でないもの(収集のために見本として送られる古い貨幣を除く。)
× 雑件…原産地がベルギーと誤認されやすい記載を有する物品
条件付許容物品
× 麻薬…医学上又は科学上の目的で送られるあへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、次の条件を満たしている場合に限り許される。
  (ア) 名あて国の公衆衛生大臣発行の許可証が添付されていること
  (イ) 小包の外部には、差出人及び受取人の住所氏名を記載し、更に、赤地に黒文字で「Ne peut etre dedouane qu'apres verification par un agent du service des stupefiants」(「麻薬取締官の検査後でなければ、通関を許さない。」の意)と印刷した票札がはり付けてあること。
  (ウ) 品名を読みやすいように表示したガラス製、金属製又は変質しないプラスチック製の容器に入れ、容器には、票符(赤オレンジ色の地に黒色のインキでどくろの図と「Poison-Gift」の文字を極めて明らかに印刷したもの)が添付されていること
× 骨、動物性の粉等…次に掲げるもの及びそれらの混合物であって、そのまま又は加工して動物の飼料若しくは肥料にするものは、名あて国の税関の許可を得ている場合に限り許される。
 −骨(ひいたもの及び粉を含む。)、肉粉、血粉、肝臓の粉、肺臓の粉、獣脂かすの粉及びこれらのかたまり。陸せいほ乳動物の肉、骨、脂肪又は血液で製造されたもの
 −魚粉(かたまりを含む。)及び干し魚
 −水せいほ乳動物又は家きんの肉、骨、脂肪又は血液で製造されたもの
× 乳製品…乳製品は、名あて国の関係当局 (Office national des debouches agricoles et horticoles) の検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。
× 海産無脊椎動物…生で食用に供される海産無脊椎動物は、名あて国の公衆衛生省 (Ministere de la sante publique) が認めた機関の許可を得ている場合に限り許される。
× 肉、脂肪…肉、脂肪、と殺くず及びマーガリンその他の調製された食用脂肪は、名あて国の検査獣医の許可を得ている場合に限り許される。ただし、マーガリンについては、動物性脂肪を主成分とする場合にのみ許可が必要である。
× 白鉛…白鉛及び鉛合成品は、次の条件を満たす場合に限り発送することができる。
 (ア)名あて国の労働・社会保険省 (Ministere du travail et de la prevoyance sociale) 発行の運送許可証を名あて国の税関に提出すること。
 (イ)容器の外部には、販売者の名称(又はマーク)及び内容品の性質を明確に指示すること。
 (ウ)容器には、更に密閉装置(製造業者のマーク又は名称入りの封鉛又は封印)を施すこと。
× 鳥 、 魚等…鳥類(卵を含む。)並びに魚類及びそれらの捕獲用具の輸入には各種の制限があるので、差出人は、発送に先立ち、あらかじめ名あて国の関係当局 (Ministere de l'agriculture, Administration des eaux et forets) から必要な情報を入手すること。
× 血液、血清…動物の血液及び血清は、研究所の使用にあて、かつ、日本の関係当局が発行する原産地証明書及び検疫証明書がある場合に限り許される。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
× 武器…武器は、次の4種類に分類される。
(ア) 禁止物品
 爆弾及びりゅう弾、短刀、短刀の形をしたナイフ、仕込み杖、ステッキ銃、斧、折りたたみ銃(銃口の内径が16ミリメートル以上で施条されていないもの)、ロケット弾丸(ペン軸、万年筆、かぎ、小刀等の形をしたもの)、すべての攻撃用隠し武器(防ぎょ用武器又は軍用兵器とみなされないもの)
(イ) 防ぎょ用武器
 ピストル、自動ピストル、ロケット弾発射用ピストル、こん棒、猟銃、ピストル等の弾丸を発射し得る記号銃及び信号ピストル防ぎょ用武器は次の者にあてる場合に限り郵送することができる。
  (一) 兵器製造業者、兵器商人及び兵器工。ただし、受取人は、製造工場、商店又は作業場所在地の市町村当局が発行する職業証明書を提出することを要求される。
  (二) 入手許可書を有する者
  (三) 名あて国において、武器の購入又は所持があらかじめ許可されており、その許可書を提出して名あて国に帰国する者
(ウ) 軍用武器
  軍隊の兵器としてのみ用いられる施錠された銃及び銃剣
  軍用武器は、次の者にあてる場合に限り許される。ただし、銃剣については、特別の規制がない。
  (一) 前記(イ)の(一)に掲げる者
  (二) 武器保有許可書を有する者
  (三) 名あて国において武器の所持があらかじめ許可されており、その許可書を提出して、名あて国に帰国する者
(エ) 狩猟用又はスポーツ用武器
前記(ア)、(イ)、(ウ)に掲げる武器以外の武器については、なんらの規制もない。
× 支払手段…名あて国の貨幣単位で金額が表示されている支払手段は、書留書状又は保険付書状として発送された場合に限り許される。
× こっとう品、じゅうたん…100年以上前のこっとう品及び手製の羊毛又は細い毛のじゅうたんは、名あて国の税関当局の許可を得ている場合に限り許される。
× ぶどう酒等…販売用又は貯蔵用のぶどう酒、甘口ぶどう酒、食前酒、泡立ちぶどう酒、ポートワイン及びブランディは、次に掲げるものを除き、原産国の政府又は権限ある機関が発行した名称証明書、原産地証明書等がある場合で、かつ、ベルギー政府が承認した原産地の名称を有するものに限り許される。
−受取人の個人的な消費に充てられる食前酒及びぶどう酒であって、その量が15リットルを超えないもの
−申告価格が一定額を超えないもの
−ぶどう酒市場協会の書類 V.A.1, V.A.2, V.A.3, V.A.4, V.A.5, V.I.1 及び V.I.2 のうちいずれか一の書類が添付されているもの
× グレープジュース、ぶどう液等…グレープジュース、ぶどう酒、新ぶどう酒、酸味のある下等ぶどう酒、ぶどう酢、ぶどう酒かす、粗酒石、ぶどう絞りかすは次に掲げるものを除き書類 V.A.1, V.A.2, V.A.3, V.A.4 又は V.A.5 を添付する場合に限り許される。
     −グレープジュース又はぶどう酒であって、その量が5リットルを超えず、かつ、容器に内容品の品質が表示してあるもの
     −申告価格が一定額を超えないもの

関税に関する問い合わせ先
財務省関税・物品税総局
(
SPF Finances Customs and excise administration)
C.A.E. Tour Finaces bte 37 Bd. du Jadin Botanique 50 B-1010 Bruxelles
Tel: +32 (0)2/210.30.11 Fax: +32 (0)2/210.30.20
欧州委員会・関税総局(European Commission Directorate-General for Taxation and the Customs Union)
Rue de la Roi 200 B-1049 Bruxelles FAX:+32-2-296.19.31
Embassy of Japan Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles, Belgique
Tel: (32-2) 513-2340 Fax: (32-2) 513-1556
http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html (日本語・英語)

※郵便局ホームページより一部抜粋。 条件などは、予告なく変更される場合がございます。