× 武器…武器(2.1.4.1の武器の項参照)
× 爆発物…爆発性の物質、弾薬
× 放射性物質…放射性物質
× 肉、脂肪等…単蹄類の家畜の肉(かん詰又はびん詰にしたものを含む。)、単蹄類の脂肪及びと殺くず
× 酒精飲料…アプサント及びアプサント入りのリキュール酒
× 下着、衣類ぼろぎれ…コレラ又はペストの発生している地方から送られる次の物品
(ア) 兵士又は船員の遺物
(イ) ぼろ布、ぼろくず、人造羊毛、新しい紙の切りくず、衣類、寝具、布製品。ただし次の物品は許される。
−製糸工場、織物工場、洋服仕立又は漂白作業場から直送される新しい切りくず
−流行病発生地域を通過した物品で、当該地域の税関当局により、病毒で汚染した物品と接触しなかったことが証明されたもの
× マッチ…黄りんマッチ
× コック・デュ・ルヴァンコック・デュ・ルヴァン (Coque du levant)(魚を酔わせる密猟用の植物の実)(ただし、薬剤師に売られるもので、売主の送り状が添付されているものは、許される。)
× 植物…植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
× 有毒物…商業用又は工業用以外の用途の有毒物及びアニリン製造に伴うひ素の残し。
× 良俗に反する物品及び避妊用物品…良俗に反する絵及び物品。堕胎用の薬品及び器具、良俗に反するパンフレット、書類、図及び絵。ベルギー王室、外国の主権若しくは首長又はベルギー駐在の外交代表を侮辱する性質の著作物、印刷物、絵若しくはバッジ。避妊を奨励するか又は避妊の方法を記載した書類
× 新聞等…公安を害する性質の新聞、定期刊行物その他の物品
× 貨幣、手形等…偽造した硬貨及び銀行券、青銅、銅又はニッケル製の貨幣で名あて国の法定通貨でないもの(収集のために見本として送られる古い貨幣を除く。)
× 雑件…原産地がベルギーと誤認されやすい記載を有する物品