▲銀行券など
※マレーシアドル紙幣及びすべての国の国庫債券は、名あて国の関係当局(Controller
of Foreign Exchange)の許可を得ている場合に限り許される。
▲練乳等
※練乳及び栄養価のない甘味料は、名あて国の関係当局(Sale of Food and Drugs
Ordinance)の許可を得ている場合に限り許される。
▲電気機器
※電気機器及びその部分品は、電気通信局の輸入許可書が添付されている場合に限り許される。
関税に関する問い合わせ先
税関事務所
Royal Customs and Excise Department Malaysia
Block 11 Pejabat-Pajiabat Kerajaan Jalan duta 50596 Kuala Lumpur