香港(Hong Kong)
免税額
個人向け
関税なし
商品見本
関税なし
商品
関税なし
無税
●一般的な輸入に対しては、関税はかからない。
その他
●酒類・タバコ・炭化水素系油・メチルアルコールには関税がかかります。
●輸入申告書・・・内容物の価格が4000HK$以上のものについては、香港への輸入後14日以内に、輸入申告所を提出することが求められています。
EMS(国際スピード郵便)
重量制限
30kg
長さ制限
1.5m
長さと横周の合計制限
3m
宛先への配達
○
私書箱への配達
○
窓口交付
○(局留)
保険
○
取扱地域
全域
配達日
月〜土
名称
Speed post
★EMS追跡
到着までの所要日数(目安)
2〜8日(アジア全般) 香港:2日
SEA(船便)
重量制限
30kg
長さ制限
1.5m
長さと横周の合計制限
3m
宛先への配達
○
私書箱への配達
×
窓口交付
○
保険
○
取扱地域
全域
配達日
月〜土
保管期間
2ヶ月
到着までの所要日数(目安)
〜1ヶ月
禁制品
×武器
×切手
×公序に反する物品
×富くじ
×毒物
×偽造貨幣など
×牛肉製品
×農薬
×弾薬
×引火しやすいフィルム・原料セルロイドまたはセルロイド製品
×ライター
条件付許容物品
▲麻薬
※あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科学上の目的で公認の機関へあてて発送され、かつ、名あて地の通産省(Commerce and Industry Department)の許可を得ている場合に限り許される。
▲毒物
※毒物は、名あて地の規則(Pharmacy and Poisons Ordinance 1937)で規定された資格を有する者にあてて、書留書状で発送される場合に限り許される。
▲貴重品
※金、銀、白金、宝石、珠玉その他の貴重品は、書留書状又は保険付書状とした場合に限り許される。ただし、100香港ドルを超える硬貨及び地金は許されない。また価格が1,830香港ドルを超える物品は、保険付小包としなければ許されない。
▲塗料、ニス等
※発火点が摂氏36度から66度までの、ペンキ、ニス、塗料及び類似の物品は、容積が4分の1ガロンを超えず、かつ、密閉した金属性の容器又はふたを完全に接合できる箱に納めなければ許されない。ブタンガス使用のライター及び装てん用のガスは、定められたとおり包装し、1個の郵便物に含まれるガスの全重量が180グラム未満の場合に限り許される。
▲軍需品
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲銀、ダイヤモンド又は金の加工品
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲セルロイド製フィルム
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲送信機及びその付属品
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲米
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲薪
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲木炭
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲冷凍肉
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲砂糖
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲コーヒー
※通産省の許可を得ている限り許される。
▲硬貨を使用するゲーム用の機械
※通産省の許可を得ている限り許される。
関税に関する問い合わせ先
在香港総領事館
Hong Kong
Consulate-General of Japan
46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
Tel: (852) 25221184
Fax: (852) 28680156
http://www.hk.emb-japan.go.jp/index_j.html
※郵便局ホームページより一部抜粋。 条件などは、予告なく変更される場合がございます。